ホームページについて      規 約   会計報告 組長役割(平成28年4月) 会館使用料金一覧表
        自治会とは
自分たちの住んでいる地域を『快適で住みよい地域』にしていこうとする“住民組織”のことです。市や町によっては「自治会」「町内会」「区長会」など、さまざまな呼称がありますが、日下町では「自治会」と呼んでいます。
自治会では、自分たちで定めたルール(会則)に従い、総会を開催し、年間の活動計画や資金計画、会則の改正、役員の選出、懸案事項などについて決議をしています。
         組織の目的
1 地域の人々のふれあい、交流と対話の場が「自治会」です。お互いが協力し合い、さまざまな活動に参加し、地域のみん
  なが気持ちよく生活していくことが大切です。1995年に発生した阪神・淡路大震災を教訓として、いざという時に地域
  住民が助け合うためには、住民同士による日頃からのふれあいが大切です。

2 地域に共通する課題や問題(ごみ処理、交通安全対策、街路や公園の整備、お年寄りの生きがい、防犯や防災など)を
  みんなで力を合わせて解決していくことです。     

       自治会入会へのお願い
歴史的遺産が多数存在するこの町に、転入されましたことを心から歓迎申し上げます。
東大阪市日下自治会は、日下町 1丁目〜8丁目、池之端町全域、布市町の一部から構成されております。今日多くの方々が、転入され、約 2800世帯が日下自治会に加入していただいております。
自治会下部組織には、町民を災害や犯罪から守る消防団、防犯委員会、そして青年団、女性部、子ども会や老人会などがあり、ふれあいを求めて活発に活動しています。
自治会の活動として、住みよい、美しい町造りを目指して町内清掃、防犯灯の設置、共同募金、会館利用による冠婚葬祭等の他、夏、秋祭り、盆踊り大会、敬老会などの町おこしの催しも行っています。また、毎月 2回 委員さんと組長さんのお世話で、市政だより、自治会だよりの配布、警察、消防、や保健所からのお知らせ等を各戸に回覧しており、安全、安心な町づくり活動を活発に行っております。これらの活動は総て、皆様方から納入される町会費(自治会費)によって運営されていますので、町の発展の為に、深いご理解をいただき、町会加入へご協力賜ります様心よりお願い申し上げます。

         (会費)
(1) 一般個人世帯        月額最低 350円とし、増口は 1口 50
(2) 法人営業者         月額最低 500円とし、増口は 1口 100


     自治会事務所    (072)984-2306

     午前 9:00から 12:00 午後 1:00から 5:00

     会長専用携帯 090- 3264- 2338 

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        組長の役割

(1) 町会費(自治会費)徴収について月当番があれば、協力を依頼してください。
   基本的に前納でお願いします。
   集金の仕方は色々あります(毎月、半年、1年分など)初回の集金のみ(4月分は)、翌5月に合計でも結構です。
   3月分は決算の為、必ず10日までに徴収し、担当委員宅へ届けていただきますようお願いします。

(2) 転入転出の連絡どちらの場合も、速やかに委員までご連絡ください。
   転入者があれば、自治会加入を勧めてください。
   (4ページ[転入者の皆様へ]参照)
   転出者の町会費 返金について(前納されている場合)
   @ 転出者が希望される場合、返金します。
   A 転出者が行先不明、又は連絡のつかない場合、自治会への寄付とします。

(3) 防犯灯(外灯)の球切れ
   環境委員へ町会名と札番号《自治会の札 二桁の数字》を連絡して下さい。
   新設の要望は、環境委員が現地確認後、委員会で検討し、
   決定します。

(4) 市政だより、自治会だよりなどの配布・回覧市や自治会の広報紙などの配布、回覧をお願いします。
   定期的に毎月2回《1日号/15日号》を委員さんに組長宅まで届けていただきます。
   配布・回覧等、いずれも滞ることのないようご注意願います。
   4月1日号(3月中に届きます)は、旧組長にて配布をお願いします。年一回休刊 1月15日号はありません。
   その他、自治会関係の委任状・アンケートなどの回収をお願いします。

(5) 会員に死去があった時新生活委員または、新生活委員長まで、速やかに連絡をお願い致します。


    ※ 連絡がつかない場合は、下記にお願いします。
    @ 自治会館 事務局(072)984−2306
      午前9時〜午後5時(昼1時間 休憩)
      月曜日、第1・3日曜日、祝祭日は休みです。

    A 会長携帯 090−3264−2338

  自治会員に限り、自治会から供花料をお渡しします。
  供花料は新生活委員より、喪主様に渡されます。
  (お支払い期限は、葬儀後3ヶ月以内となっています)

  《葬儀の手引き》に基づいてご協力下さい。
  (手引書は、旧組長より新組長へ引継いでください。)

  その他不明な点、詳細は新生活委員にご相談下さい。


(6) 業務引継ぎについて組長の任期は、4月1日より次年度3月31日迄ですが、任期満了以前に 新組長を選出の上、
   町会委員にご連絡下さい。新旧組長の業務引継ぎを円滑にするため、
   新組長選出以後、出来るものから開始していただき、総会までに完了していただくよう
   旧組長様のお手伝いを よろしくお願いいたします。また、総会へは新・旧組長様がそろって出席いただく
   ようお願い致します。

   組内に於いて 何かご意見があれば、委員まで ご報告ください。

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                   会館使用料金一覧表
                                               
2009/4/1〜実施

本  館 使用時間 午   前

8時〜12時

午   後

13時〜17時

夜   間

18時〜22時

葬   儀

二日間

室 名 利用者
一階

大会議室

公共団体

普通一般

営利使用

1,000円

2,000円

5,000円

1,000円

2,000円

5,000円

1,000円

2,000円

5,000円

全室

60,000円

二階

小会議室

公共団体

普通一般

営利使用

  500円

1,000円

3,000円

  500円

1,000円

3,000円

  500円

1,000円

3,000円

二階

和 室
(2部屋)

公共団体

普通一般

営利使用

1、000円

2,000円

5,000円

1,000円

2,000円

5,000円

1,000円

2,000円

5,000円

 

分  館 使用時間 午   前

8時〜12時

午   後

13時〜17時

夜   間

18時〜22時

葬   儀

二日間

室 名 利用者
一階

 会議室

公共団体

普通一般

営利使用

  500円

1,000円

3,000円

  500円

1,000円

3,000円

  500円

1,000円

3,000円

全室

30,000円

二階

和 室

公共団体

普通一般

営利使用

  500円

1,000円

3,000円

  500円

1,000円

3,000円

  500円

1,000円

3,000円

    

  ※自治会以外の使用は、営利使用でなくても営利使用料金となります。

☆この料金は冷暖房及び放熱費を含んでいます。

☆やかん、湯呑み、グラス、座布団、灰皿等は用意しています。

―申込方法―

1 会館使用申し込みの受付は、全て申込書により、会館事務局窓口で行い、
  電話及び口頭での申し込みは受付ません。

2 使用の申し込みは、使用責任者が申請して使用許可書の交付を受けてください。

3 会館使用の申し込みは、祝祭日を除く午前9時から午後3時までに、印鑑を持って
  来館の上、申し込み申請の手続きをして下さい。

4 緊急を要する場合に限り、会館委員長又は自治会役員に電話連絡し、確認の上、
  会館受付にて所定の手続きをして下さい。

5 申し込み申請の手続きを完了されていても、葬儀が入った場合、最優先致します
  ので、会館の変更又は日時の変更をしていただくことをご了承ください。

 自治会館利用案内

■つぎの事項を守ってください

1 使用許可書は利用当日必ずご持参願います。

2 利用目的以外のご使用はできません。

3 すでに納めた使用料は原則としてお返ししません。

4 準備及びあと片づけに要する時間は、承認された時間に含まれています。

5 利用終了後は施設や設備を元の状態に戻しましょう。

6 利用中に施設や器具等をこわしたり、紛失したときは自治会までお知らせく
  ださい。(故意による場合は相当額の弁償をしていただくこともあります)

7 会館内での貼り紙につきましては、会館事務局にお問い合わせ下さい。

8 火の元に十分注意してください。

9 ご利用時のゴミ類は各自でお持ち帰りください。

10 その他ご不明な点がございましたら、次の連絡先までお知らせください。

                             会館事務局窓口

                             会館運営委員会

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           東大阪市日下自治会規約

第1章 総 則
(目 的)
第1条 本会は、地域的な共同活動を行なうことにより、良好な地域社会の維持及び
形成に資することを目的とする。

(名 称)
第2条 本会は東大阪市日下自治会と称する。

(区 域)
第3条 本会の区域は、
東大阪市 日下町1丁目 全域(2番5号 油川宅を除く)
日下町2丁目 1番(14、15、23、25〜28、36、37号を除く)
日下町3丁目 (新石切グランドハイツを除く)
日下町4丁目 (日下マンハイムを除く)
日下町5〜8丁目 全域
池之端町 全域
布市町4丁目 4番28〜31号・5番35〜38号とする
(事務所) 
第4条 本会の事務所は東大阪市日下町2丁目3番38号に置く。

第2章 会 員
(会 員)
第5条 本会の会員は、第3条に定める区域に住所を有する個人及び法人とする。

(会 費)
第6条 会員は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(入 会)
第7条 第3条に定める区域に住所を有する個人及び法人で本会に入会しようとする者は、規約に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。
2.本会は、前項の入会申込があった場合には、正当な理由無くこれを拒んでは
いけない。

(退会届)
第8条 会員が次の各号の(1)に該当する場合には退会したものとする。
(1) 第3条に定める区域に住所を有しなくなった場合
(2) 本人より規約に定める退会届が会長に提出された場合
2.会員が死亡し、又は失踪宣告を受けた時は、その資格を喪失する。

第3章 役員及び委員
(役員の種別)
第9条 本会に、次の役員・委員及び組長を置く。
(1)会 長 …………………… 1名
(2)副会長 …………………… 3名
(3)会 計 …………………… 1名
(4)書 記 …………………… 1名
(5)監 事 …………………… 2名(監事1名は会計士を当てる)
(6)委 員 …………………… 30名以内
(7)組 長 …………………… 各組に1名
(8)その他(顧問・相談役)… 若干名

(役員の選任)
第10条 役員は、総会において会員の中から選任する。
2.監事と会長、副会長及びその他の役員は、相互に兼ねることはできない。 

(役員の職務)
第11条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故がある時又は会長が欠けた時は、会長が予め指名した順序によって、その職務を遂行する。
3.監事は次に掲げる業務を行なう。
(1) 本会の会計及び資産の状況を監査すること。
(2) 会長、副会長及びその他の役員の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計及び資産の状況又は業務執行について不正の事実を発見した時は、 これを総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があると認める時は、総会の収集を請求すること。

(役員・委員及び組長の任期)
第12条 役員・委員の任期は、2年とし、組長は1年とする。但し再任は妨げない。
2.補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、 その業務を行なわなければならない。

(委員の職務)
第13条 委員及び組長は、担当地域内の自治会活動を行なう。
2.本会には、次に掲げる専門委員会を設け、各委員が分担してそれに当たる。
(1)新生活運動推進委員会(略 新生活委員会)
…… 葬儀を始めとした新生活運動に関する活動
(2)環境整備委員会(略 環境委員会)
…… 安全及び防犯設備・環境美化に関する活動
(3)自治会館運営委員会(略 会館委員会)
…… 会館運営及び什器備品の管理に関する活動
(4)広報新聞委員会(略 広報委員会)
…… 自治会だより作成等の広報活動

3.各委員会には委員長1名をおき、役員会に出席する。
第4章 総 会
(総会の種別)
第14条 本会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(総会の構成)
第15条 総会は、1世帯1名及び1法人の会員をもって構成する。

(総会の機能)
第16条 総会は、この規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。

(総会の開催)
第17条 通常総会は、毎年度決算終了後2箇月以内に開催する。
2.臨時総会は、次の各号の1に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)全会員の五分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があった時。
(3)第11条第3項第4号の規定により監事から開催の請求があったとき。

(総会の招集)
第18条 総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条第2項第2号及び第3号の規定による請求があった時は、その 請求のあった日から20日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容、並びに日時及び 場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。

(総会の議長)
第19条 総会の議長は、自治会長がこれに当たる。

(総会の定足数)
第20条 総会は、会員の二分の一以上の出席(委任状を含む)がなければ、開催することができない。

(総会の議決)
第21条 総会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した会員の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会員の議決権)
第22条 総会は、1世帯又は1法人一名の議決権をもって構成する。

(総会の書面表決等)
第23条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の場合における第20条及び第21条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

(総会の議事録)
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員の現在数及び出席者数(表面表決者及び表決委任者を含む)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人二人以上が 署名押印しなければならない。

第5章 役員会
(役員会の構成)
第25条 役員会は、監事を除く役員をもって構成する。

(役員会の機能)
第26条 役員会は、この規定で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(役員会の招集等)
第27条 役員会は、会長が必要と認めるとき招集する。 
2.会長は役員の二分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった時は、その請求のあった日から14日以内に役員会を招集しなければならない。
3.役員会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した 書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(役員会の議長)
第28条 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(役員会の定足数等)
第29条 役員会には、第20条、第21条、第23条及び第24条の規定を準用する。
この場合において、これらの規定中「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第30条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)別に定める財産目録記載の資産
(2)会費
(3)活動に伴う収入
(4)資産から生ずる収入
(5)その他の収入

(資産の管理)
第31条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを決める。

(資産の処分)
第32条 本会の資産で第30条第1号に掲げるもののうち別に総会において定める ものを処分し、又は担保に供する場合には、総会において二分の一以上の議決を要する。

(経費の支弁)
第33条 本会の経費は、資産をもって支弁とする。

(事業計画及び予算)
第34条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、年度開始後に予算が総会において議決されていない場合には、会長は総会において予算が議決される日までの間は、前年度の予算を基準として収入支出をすることができる。

(事業報告及び決算)
第35条 本会の事業報告及び決算は、会長が事業報告、収支決算書、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後2箇月以内に総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第36条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第37条 この規約は、総会において承諾を得なければならない。

(解散)
第38条 本会は、地方自治法第260条の2第15項において準用する民法第68条第1項第3号及び第4号並びに第2項の規定により解散する。
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(残余財産の処分)
第39条 本会の解散のときに有する残余財産は、総会において総会員の2分の1以上の議決を得て、本会と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第8章 雑 則
(備付け帳簿及び書類)
第40条 本会の事務所には、会則、内規、会員名簿、認可及び登記などに関する書類、総会及び役員会の議事録、収支に関する帳簿、財産目録等資産の状況を示す 書類、その他必要な帳簿及び書類を備えておかなければならない。

(委 任)
第41条 この規約の思考に監視必要な書類は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

附 則

この規約は、平成8年4月1日から改正実施された『日下自治会会則』と
平成10年7月26日から施行された『東大阪市日下自治会規約(会則)』を統合し、平成18年4月9日に制定。

                

 

     
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        日下自治会ホームページについて 

このホームページは、東大阪市日下自治会が広報の多様化を図るため、従来の(回覧方式(紙))による活動情報の伝達に加え、インターネットを活用している自治会会員向けに自治会活動内容の早期伝達と各種情報提供を、また、各関係諸機関・協力団体等との情報共有を目的として運用しています。

        開設者

 項  目    名称および住所
 名  称 日下自治会(クサカジチカイ)
 住  所 東大阪市日下町2丁目3−38

        運用体制

 項  目    内  容
 設  備 無料レンタルサーバー利用  (初期費用・運用費用 ¥0-)
 HP管理 ボランティアにて制作・管理・公開に関する実務担当 (岡田 ョ明)
 情報発信 日下自治会ホームページ運用規程に則りコンテンツを作成し、自治会会長、広報委員長の審査を経て発信
 公開方法 一般公開(閲覧制限はありません)

        著作権

 項  目    内  容
 著作権表示 本ホームページに掲載している画像・イラスト・データ等の著作権は日下自治会または提供者に属します。

        その他

 項  目    内  容
 その他 日下自治会ホームページ上の情報については、正確を期していますが、万一誤りがあった場合でも責任を負いかねます。

       HPの位置づけ

従来の回覧方式(紙)による情報の伝達方法に変わりはありません。今後も継続して行います。
従来の回覧や掲示板による伝達方法(紙)においては、紙面構成等の制約で十分にお伝えしきれなかった
活動の予告や報告などで写真等を豊富に掲載したホームページを発信します。
そのことにより最新の情報をより早く自治会会員および協力機関・団体にお届けし、情報共有の場を広げ
て行きたいと願ってい ます。

 

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